株式・FX・仮想通貨の借金は自己破産できる?四谷の弁護士が解説!

四谷の現役弁護士が解説!

近年,資産形成に関するニュースが連日報道され,株取引・FX取引・仮想通貨取引等による資産形成に関して注目を集めてきました。

しかし,直近の株価や通貨等の価格変動が大きく,株価暴落やドル安・円高よる影響を受け,大きな損失を受けた方も少なくないと思います。

この中には,上記取引や信用取引の追証の原資等を金融機関等からの借入や換金等で準備した方もいらっしゃり,取引の損失の結果この借金の返済の目途が立たない方もいらっしゃいます。

このような背景から,「株取引・FX取引・仮想通貨取引等で作った借金は自己破産できるのか?」という質問が多く寄せられています。

本記事では,株取引・FX取引・仮想通貨取引に関する借金が自己破産の対象となるかどうかについて,四谷の現役弁護士が詳しく解説します。

◼︎目次

1. 自己破産とは?基本的な仕組みを解説

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自己破産とは,裁判所に申し立てを行い,支払いが不可能であると認められた場合に,借金を免除してもらう法的手続きです。この制度を利用することで,借金の返済義務がなくなり,生活を再建することが可能となります。

しかし,すべての借金が免除されるわけではなく,「免責不許可事由」と呼ばれる条件に該当する場合,裁判所による免責が認められないことがあります。

免責不許可事由に該当する具体例として,浪費やギャンブルによる借金があげられます。

浪費やギャンブルによる借金は,免責不許可事由の「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと」(破産法252条1項4号)に該当するとされています。

株取引・FX取引・仮想通貨取引のために作った借金も,「その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと」と判断され,免責不許可事由には該当するものと思われます。

では,実際に株取引・FX取引・仮想通貨取引のために作った借金は自己破産できるのでしょうか?

2. 株取引・FX取引・仮想通貨取引のために作った借金は自己破産できるのか?

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株取引・FX取引・仮想通貨取引のために作った借金の場合,少なくとも,免責不許可事由に該当するか否かを判断するために,破産管財手続となる可能性が高いです。

裁判所に選任された破産管財人が,株取引・FX取引・仮想通貨取引が免責不許可事由に該当するか個別に判断します。

もっとも,免責不許可事由がある場合でも,裁量免責により免責されることも少なくありません。

3. 株取引・FX取引・仮想通貨取引のために作った借金で免責を受けるためのポイント

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株取引・FX取引・仮想通貨取引のために作った借金であっても,適切な手続きを踏めば免責が認められる可能性があります。

裁量免責を得るためには,以下のポイントを押さえておくことが重要です。

破産手続は,「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的」(破産法1条)とします。

裁量免責について,「裁判所は,破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは,免責許可の決定をすることができる。」(破産法252条2項)とされています。

「一切の事情」としては,下記のような点がポイントになります。

1. 誠実に申し立てを行うこと

「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的」としますので,自己破産手続の免責調査において,裁判所は,申立人の態度や反省の意思を重視します。

借金の理由や経緯について整理し,破産に至った経緯について反省の意を示して申立ることが重要になります。

2. 収入や資産状況を正確に申告する

「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的」としますので,自己破産手続の免責調査において,裁判所は,申立人の態度や反省の意思を重視します。

借金の理由や経緯について整理し,破産に至った経緯について反省の意を示して申立ることが重要になります。

裁判所に選任された破産管財人の手続に誠実に協力することが重要です。

裁量免責の意見は,破産管財人が裁判所に免責の可否に関する意見を出して,裁判所が免責に関して決定をします。

破産者には破産手続に関して誠実に協力をする義務があり,その協力状況も免責意見に関する一切の事情となります。

破産管財人が要請する報告事項に対応する必要があり,例えば,反省文の作成,家計状況の作成,報告書の作成等を行います。

3. 弁護士に相談し,適切な対応をとる

上記の1や2に関して,弁護士に相談することでどのような資料を用意すべきか裁判所にどのように説明すべきかについて適切なアドバイスを受けることができます。自己判断で手続きを進めるのではなく専門家と一緒に進めることで免責の可能性を高めることができます。

4. まとめ:株取引・FX取引・仮想通貨取引のために作った借金でも自己破産できる可能性はある!

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株取引・FX取引・仮想通貨取引のために作った借金は,免責不許可事由に該当する可能性が高いです。しかしすべてのケースで免責が不可能というわけではありません。

借金の理由や経緯申立人の態度によっては免責が認められる可能性も十分にあります。また自己破産だけでなく任意整理や個人再生といった他の債務整理の方法を検討することで借金問題を解決する道もあります。

  • 任意整理:特定の債権者と交渉し利息を減免することで返済負担を軽減
  • 個人再生:一定の条件を満たせば借金を大幅に減額

株取引・FX取引・仮想通貨取引の借金問題でお悩みの方は一人で抱え込まずに弁護士に相談することをおすすめします。早めに専門家に相談することで最適な解決策を見つけることができるでしょう。

5. 無料相談受付中!まずはお気軽にご相談ください。

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株取引・FX取引・仮想通貨取引の借金問題でお困りの方は弁護士に相談することで適切な解決策を見つけることができます。

四谷タウン総合法律事務所の藤田をご指名いただければ金融機関(銀行,消費者金融,信販会社等)からの借入のご相談に限り,借金問題の無料相談が可能です。

お一人で悩まず弁護士と一緒に最善の解決策を見つけましょう。

監修:弁護士藤田和馬
四谷タウン総合法律事務所所属 / 保有資格:弁護士(第一東京弁護士会所属)

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